2001-05-31 第151回国会 衆議院 総務委員会 第17号
同時に、危険物と指定されていなかったとはいえ、フロンの代替物質として使われている事実を見れば、科学的性状に注意を払い、積極的立入調査が期待されたのではないか、このように思うんですが、見解をお聞かせください。
同時に、危険物と指定されていなかったとはいえ、フロンの代替物質として使われている事実を見れば、科学的性状に注意を払い、積極的立入調査が期待されたのではないか、このように思うんですが、見解をお聞かせください。
そうすると、現在の廃棄物処理法に基づいたとしても、空きかんについては適正処理困難物だと言えないのかという質問に対して、科学的性状や経費や施設の損傷など、そういうことを総合して判定するのだけれども、これには当たらないという説明を従来厚生省からもらうんだ、こう言う。ところが、経費の面から見ても、ずいぶんお金がかかるし、それから炉の傷みぐあいから見ても、ずいぶん傷むものなんだ。
唾液に洗われて、科学的性状の悪いものの場合は非常にからだに為害を及ぼす。従って、医薬品に匹敵するような規制、監督が行なわれませんと、非常に重大なことがあるのであります。従って、この際、そういった意味も含めまして、はっきりと資材、用品というものは明確にしておいた上で、これも規制するということが必要だと思うのです。こういった見地から、私どもは申し上げております。